お知らせ(法人)
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児童発達支援・放課後等デイサービス自己評価の実施結果について
指定障害児通所支援事業に係る自己評価については,事業所が自ら評価を行うとともに,障害児及びその保護者による評価を受け,その結果を事業運営に反映させることで,常に質の改善を図ることを目的として基準省令において実施が義務付けられています。
当法人では,児童発達支援・放課後等デイサービスガイドラインに基づいて、
事業所における自己評価(事業者向け)と事業所利用保護者からの事業所評価(保護者向け)を実施いたしました。ここにその結果を公表します。
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